失業者の国民健康保険料が安くなります。
倒産や解雇あるいは雇い止めなどによって会社を辞めた人は、平成22年4月(予定)から、国民健康保険料が軽減されます。
会社を退職すると、収入は失業保険のみとなります。しかし健康保険料は前年の所得にしたがって算出され保険料を納付することになりますから、当然毎月の支払が大変です。在職時代であればいざ知らず、まともに保険料を支払うことは生活を切り詰めることになります。
そこで国もやっと重い腰を上げ自己都合退職を除いて国民健康保険料軽減措置に踏み切ることにしました。
(対象者)
1.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによってやめた人)
2.雇用保険の特定理由離職者(雇い止めにあった人)
(軽減額)
国民健康保険料は、前年の所得で算出されるので前年の給与所得の30パーセントとして算定する。
(軽減期間)
離職日の翌日から翌年度末までの期間。
なお、運よく就職がきまりその会社が健康保険加入事業所の場合は、健康保険に加入することになりますので、国民健康保険は脱退の手続きをとることになります。
「参 考」
・給与収入が500万円の3人世帯の場合の保険料
健康保険料 23.4万円(年額)
国民健康保険料 軽減前 34.7万円が14.8万円(年額)
・給与収入が300万円の単身者
健康保険料14万円(年額)
国民健康保険料 軽減前 18.5万円が7.6万円(年額)
詳細については、市町村の広報、ハローワークにおける雇用保険受給説明会等で確認してください。
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